いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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車は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産で購入した場合は、財産分与の対象になります。
しかし、結婚前に既に購入していた車や、結婚前の貯金で購入した車は、財産分与の対象になりません。ただし、結婚前に購入したとしても、ローンを組んでおり、その支払いが結婚後も継続しているような場合には、その一部は共有財産として財産分与の対象となります。
また、実家から贈与・相続でもらった車や、贈与・相続でもらったお金で購入した車は、財産分与の対象になりません。ただし、贈与・相続でもらった車でも夫婦の協力なしでは現在の状態が維持できなかったといえる場合には、財産分与の対象になることがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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