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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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離婚の慰謝料の請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の一つですので、その請求が認められるためには、不法行為(民法709条)の要件を満たしていることが必要となります。具体的に言いますと、①違法性のある加害行為(浮気や暴力など)の存在、②損害(精神的苦痛等)の存在、③加害行為と損害との因果関係(加害行為により婚姻関係が破綻するに至ったこと等)の存在といった、不法行為の各要件を満たしていることが必要です。
そのため、裁判で離婚の慰謝料の請求を認めてもらうためには、どのような違法性のある相手方の加害行為(有責行為)によって、どのような婚姻関係が、どのようにして破綻し、これによってどのような精神的苦痛を被ったのか、ということを、十分に主張して、証拠に基づき、これを立証していく必要があります。
例えば、裁判において、相手の浮気を理由に離婚の慰謝料を請求する場合には、相手の浮気を特定(浮気の開始時期や、浮気の相手、浮気の期間・回数などを特定)し、これを証拠に基づき立証する必要があります。
浮気の立証に多く用いられる確実な証拠としては、興信所の調査結果報告書が挙げられますが、興信所に調査を依頼すると、高額な費用を要することとなるのが一般的かと思いますので、注意が必要です。
浮気の事実やその期間・回数を直接的に証明し得る証拠を確保できるケースというのは、通常、そう多くはありません。相手が浮気を否定している場合には、様々な間接的な証拠から、相手の浮気を特定して、これを証明していくことが必要となります。
浮気の際に使用したホテルや飲食店等の領収書やクレジット利用明細、浮気相手へのプレゼントの領収書やクレジット利用明細、浮気の際に使用した車のETCの利用明細、さらには、浮気相手とのメール・電話の履歴など、浮気と少しでも関連しそうなものは、とにかく、相手に破棄されないよう、すべて、しっかりと保存しておくことが重要です。
ちなみに、浮気の末、浮気相手との間に子どもができたことが判明した場合には、戸籍謄本が浮気を証明する一つの重要な証拠となり得ます。
また、相手の浮気を理由に離婚の慰謝料を請求する場合には、さらに、相手の浮気前には夫婦関係が円満だったこと(相手の浮気後に夫婦関係が破綻したこと)を証拠により立証していく必要があります。実際、裁判において、「浮気前から夫婦関係は既に破綻していたので慰謝料の請求は認められない」と相手から反論されるケースが多くあります。この点、相手の浮気前には夫婦関係が円満だったことを立証し得る重要な証拠としては、例えば、夫婦間のメールの履歴や、家族写真などといったものが挙げられます。
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