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慰謝料
離婚の慰謝料の請求はいつまで可能?

離婚の慰謝料の請求は、不法行為に基づく損害賠償請求ですので、消滅時効の時効期間は「損害及び加害者を知った時」(民法第724条)から3年となります。
消滅時効の起算点については、慰謝料の内容(「離婚自体による慰謝料」と「離婚原因に基づく慰謝料」)によって異なります。
離婚自体による慰謝料は、理論上、離婚が成立した時点で発生するので、消滅時効の起算点も、離婚が成立した時となります。他方で、離婚原因に基づく慰謝料については、基本的には、個別的有責行為(浮気など)について「損害及び加害者を知った時」が消滅時効の起算点となります。
もっとも、民法159条は、「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない」と規定していますので、3年以前の個別的有責行為についても「婚姻の解消の時から6箇月」以内に裁判上の請求をすれば消滅時効は完成しないことになります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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