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財産分与
事実婚(内縁)でも財産分与は可能?

事実婚(内縁)でも、2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消の際に財産分与の請求が可能です。
もっとも、一方の死亡による内縁解消の場合には、もう一方の相続人に対して財産分与の請求はできないとされています(最高裁判所平成12年3月10日決定)。
当事者間で内縁関係の解消に際しての財産分与の話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停・審判を申し立てることができます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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