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悪意の遺棄と離婚の慰謝料?

「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく民法第752条の同居・協力・扶養義務等の義務を履行しないことを言います。「悪意の遺棄」は離婚原因となります(民法第770条1項)。
「悪意の遺棄」をされた妻(夫)は、通常、夫(妻)に対して、離婚に伴い、慰謝料を請求することができます。
もっとも、実務においては、「悪意の遺棄」のみを理由に離婚の慰謝料を請求するケースはあまり多くなく、他の個別的有責行為(浮気や暴力など)と一緒に「悪意の遺棄」を主張するケースが多いです。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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