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住宅ローン(その他の借金)
離婚後も自宅に住み続けられる?

夫婦が婚姻中に協力して得た自宅は、夫婦の共有財産ですから、夫(妻)の単独名義であっても、財産分与の対象になります。
財産分与において、自宅の所有権を取得した場合には、通常、離婚後も自宅に住み続けられます。他方、相手方が自宅の所有権を取得した場合には、相手方との間で、賃貸借契約を取り交わし、家賃を支払って住み続けるか、使用貸借契約を取り交わし、無償で住み続けるなどの方法が考えられます。
なお、自宅が特有財産にあたる場合(結婚前から所有していたり、結婚後に相続又は贈与された場合など)には、その所有者は、離婚後も自宅に住み続けられます。その場合に、相手方が自宅に住み続けるためには、所有者から贈与を受けるか、所有者との間で賃貸借契約又は使用貸借契約を取り交わす必要があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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