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いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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夫婦が婚姻中に協力して得た自宅は、夫婦の共有財産ですから、夫(妻)の単独名義であっても、財産分与の対象になります。
財産分与において、自宅の所有権を取得した場合には、通常、離婚後も自宅に住み続けられます。他方、相手方が自宅の所有権を取得した場合には、相手方との間で、賃貸借契約を取り交わし、家賃を支払って住み続けるか、使用貸借契約を取り交わし、無償で住み続けるなどの方法が考えられます。
なお、自宅が特有財産にあたる場合(結婚前から所有していたり、結婚後に相続又は贈与された場合など)には、その所有者は、離婚後も自宅に住み続けられます。その場合に、相手方が自宅に住み続けるためには、所有者から贈与を受けるか、所有者との間で賃貸借契約又は使用貸借契約を取り交わす必要があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。