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慰謝料
離婚の慰謝料と公正証書?

相手に資力がなく、相手が離婚の慰謝料を離婚の際に一括で直ちに支払うことができず、そのため、離婚後に離婚の慰謝料を支払ってもらうしかないというケースは、多くあります。
そのようなケースにおいては、支払いの確実性をできる限り担保するために、支払いを滞った場合の一定のペナルティー(遅延損害金、期限の利益の喪失、違約罰など)を事前に取り決めておくことが必要ですし、場合によっては、不動産等に担保権を設定するなどといったことを考える必要もあります。
また、そのようなケースでは、支払いを滞った場合には直ちに強制執行(給料や預貯金の差押え、不動産の差押えなど)ができるような形にしておくことも重要です。
この点、裁判所外で離婚の慰謝料の支払いが決まった場合においても、強制執行認諾文言付きの公正証書を取り交わしておくと、決まったとおりに支払いがなされない場合には、直ちに強制執行することが可能です。
ちなみに、公正証書は、公証役場で公証人に作成してもらうのですが、作成してもらうためには費用がかかります。
前述のケースのように強制執行を直ちにできるように公正証書を作成しておいた方がよいケースもあれば、中には、公正証書を作成してもあまり意味がないケースもあります。
公正証書を作成される前に、一度、離婚に際して公正証書を作成しておいた方がよいかどうか、弁護士に相談することをお勧めします。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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