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別居中の生活費(婚姻費用)
収入がない場合に婚姻費用はどう算定するの?

無職で収入がない場合には、原則として年収はゼロとして婚姻費用は算定されます。
もっとも、働こうと思えば働ける能力(潜在的稼働能力)がある場合には、賃金センサス(賃金構造基本統計調査による学歴・年齢・性別・職種などの平均年収)から収入を推定して婚姻費用を算定する場合があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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