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財産分与
不動産は財産分与の対象となる?

自宅などの不動産は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産で購入した場合は、財産分与の対象になります。
ローンのない不動産の財産分与の方法は、①不動産を売却してその代金を分与する方法、②不動産を夫婦の一方が取得し、相手方に代償金(不動産の評価額の50%)を支払う方法が考えられます。
不動産の評価額は、財産分与時の時価評価額であり、不動産鑑定士の鑑定や不動産業者の簡易査定書などによって評価することが多いです。
なお、ローンのある不動産の財産分与の方法は、ローンのある不動産の分け方は?のQ&Aをご確認ください。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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