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財産分与
共有名義の財産の分け方は?

夫(妻)の共有持分を財産分与によって妻(夫)に渡し、全部を妻(夫)の名義にする方法が考えられます。
このとき、夫(妻)は、時価で資産を譲渡したとして、譲渡所得税がかかる場合があります。また、分与を受けた妻(夫)は、原則として税金はかかりませんが、分与額が不相当に過大な場合には、贈与税がかかる場合があります。
また、婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、離婚前に贈与税の配偶者控除を利用して夫(妻)の共有持分を妻(夫)に移しておくことも考えられます。これは、婚姻期間が20年以上の夫婦が居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できる特例です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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