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別居中の生活費(婚姻費用)
調停や審判で決まった婚姻費用を払ってくれない?

相手方が調停や審判で決まった婚姻費用を払ってくれない場合、以下の方法を採ることができます。
まず、履行勧告や履行命令が考えられます。
履行勧告は、家庭裁判所が、婚姻費用の支払状況を調査し、支払いの勧告や督促をする手続です。この手続は簡単で、手数料もかかりませんが、法的な強制力はありません(相手方に心理的な強制力を与えることは可能です。)。
履行命令は、家庭裁判所が、相手方に対し、相当期間を定めて婚姻費用を支払うよう命令を出す手続です。相手方がこの履行命令に従わない場合には、10万円以下の過料の制裁があります。
次に、直接婚姻費用を取り立てる方法として、強制執行(直接強制と間接強制)が考えられます。
直接強制は、地方裁判所に申立てをして、相手方の財産(預貯金や給与など)を差し押さえる手続です。
婚姻費用の場合は、他の場合と異なり、未払分だけでなく、支払日が来ていない分(将来分)の差押えをすることができます(民事執行法151条の2)。また、給料等の2分の1まで差し押さえることもできます(民事執行法152条3項、通常の場合は4分の1)。
間接強制は、地方裁判所に申立てをして、一定期間内に支払わなければ婚姻費用とは別に間接強制金を課すことを警告する決定を出す手続です(民事執行法167条の15)。相手方に心理的圧迫 を加え、自発的な支払を促すことができます。
ただし、この決定が出されても、相手方が婚姻費用を自発的に支払わない場合には、別に直接強制の手続を採る必要があります。また、相手方に支払能力がない場合には、間接強制の決定が出されないこともあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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