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財産分与
財産分与に税金はかかる?

以下のとおり、支払う側と受け取る側で異なります。

支払う側の税金について

財産分与を現金で支払う場合には、支払う側に税金はかかりません。
財産分与を不動産や株式などで行う場合には、資産の譲渡に当たるとして、支払う側に譲渡所得税がかかる場合があります。ただし、離婚後に居住用不動産を財産分与する場合には、譲渡所得の特別控除3000万円が適用されます。要件は、①不動産の所有期間が10年を超えること、②離婚後に夫(妻)に譲渡したことになります。

受け取る側の税金について

財産分与を現金で受け取る場合には、受け取る側に税金はかかりません。
財産分与を不動産で受け取った場合、不動産取得税はかからない場合が多いです。ただし、自分名義に変更する際には、登録免許税などがかかります。
また、財産分与の額が寄与度その他一切の事情を考慮しても多すぎる場合や離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかることがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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