横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 住宅ローン(その他の借金) > アンダーローンの場合は?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

住宅ローン(その他の借金)
アンダーローンの場合は?

アンダーローンとは、住宅ローンの残額が住宅の時価を下回る状態をいいます。
夫婦の共有財産にアンダーローンの不動産がある場合の財産分与の方法としては、以下の方法が考えられます。
①不動産を売却し、売却代金から住宅ローンの残額や売却諸経費を差し引いた額を財産分与の対象とする方法があります。例えば、不動産を5000万円で売却し、住宅ローンの残額が3000万円、売却諸経費が200万円の場合、その差額の1800万円が財産分与の対象になります。
②不動産の所有名義と住宅ローンの返済は夫のままで、夫が住み続ける場合には、不動産の時価から住宅ローンの残額を差し引いた額を財産分与の対象とし、夫は、妻に金銭を支払う方法があります。例えば、5000万円の不動産で住宅ローンの残額が3000万円とすると、その差額の2000万円が財産分与の対象となり、夫は、妻に1000万円を支払うことになります。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る