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慰謝料
性格の不一致と離婚の慰謝料?

単なる夫婦の性格の不一致の場合には、離婚の慰謝料を請求することは難しいでしょう。
例えば、性格の相違から口論が絶えず別居に至ったような事例において夫婦双方に破綻の原因があるとして離婚の慰謝料の請求を認めなかった裁判例や、主体的に協力し合って夫婦関係を維持発展させていく熱意と工夫が夫婦双方に足りなかったとして離婚の慰謝料の請求を認めなかった裁判例などがあります。
もっとも、単なる夫婦の性格の不一致を超えて、一方に特異な性格がありそれが原因で離婚をせざるを得なくなったというような場合には、離婚に伴い、離婚の慰謝料を請求することができるケースもあるでしょう。
例えば、夫が仕事熱心で帰宅が遅く夫婦の会話に時間を割こうとせず夫に円満な家庭を築く努力が不足していたとして妻の夫に対する離婚の慰謝料の請求を認めた裁判例や、夫の非妥協的な性格等を理由に妻の夫に対する離婚の慰謝料の請求を認めた裁判例などがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

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