いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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夫(妻)が妻(夫)との性交を拒否した場合、事案によっては、妻(夫)は、夫(妻)に対して、離婚に伴い、離婚の慰謝料を請求することができます。
例えば、夫がポルノ雑誌に異常な関心を持ち妻との性交渉を拒否したような事例において妻の夫に対する離婚の慰謝料請求を認めた裁判例、新婚初夜以来夫が理由の説明なく妻との性交渉を拒否したような事例において妻の夫に対する慰謝料請求を認めた裁判例、妻が結婚後一度も夫の性交渉に応じなかったとして夫の妻に対する慰謝料請求を認めた裁判例などがあります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。