いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
慰謝料とは、一般的に、精神的苦痛を慰謝するための不法行為に基づく損害賠償金のことを言います。
夫(妻)の有責行為(浮気や暴力など)によって、妻(夫)が離婚を余儀なくされた場合には、妻(夫)は、夫(妻)に対して、これよって被った精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。
この離婚の慰謝料には、離婚原因(婚姻関係が破綻するに至った原因)となった個別的有責行為(浮気や暴力など)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体による慰謝料)があると言われています。
もっとも、裁判例の多くは、必ずしも両者を明確に区別して扱わずに、両者を一括して処理しています。
ちなみに、離婚の慰謝料の請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の一つですので、その請求が認められるためには、不法行為(民法709条)の要件を満たしていることが必要となります。具体的に言いますと、①違法性のある加害行為(浮気や暴力など)の存在、②損害(精神的苦痛等)の存在、③加害行為と損害との因果関係(加害行為により婚姻関係が破綻したこと等)の存在といった、不法行為の各要件を満たしていることが必要です。
そのため、裁判で離婚の慰謝料の請求を認めてもらうためには、どのような違法性のある相手の加害行為(有責行為)によって、どのような婚姻関係が、どのようにして破綻し、これによってどのような精神的苦痛を被ったのか、ということを、十分に主張・立証していく必要があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。