横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 調停の進み方は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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通常は、調停委員が、当事者双方から順番に言い分を聞くという形式で進められます。原則として、互い違いで部屋に入るため、相手方と顔を合わせて直接議論するようなことは普通ありません。
また、調停が1回で終わるということはあまりなく、1ヶ月から2ヶ月に1回の割合で数回続くことになります。
話し合いが合意に至れば、調停が成立したということで調停調書が作成され、合意できる見込みがない場合は、調停不成立ということで、手続きは終了します。養育費に関する調停の場合は、調停が不成立となると、自動的に審判という手続きに移行します。
審判については「審判ってなに?」を参照して下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。