横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 親権と監護権を分けるデメリットは?
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監護権者を指定することにより、子の身上監護をする権限を有する者(監護権者)と子の財産管理をする権限を有する者(監護権のない親権者)が分かれることとなります。
このような場合、例えば、子と一緒に生活して養育監護しているのは母であるけれども、各種手当の受給については親権者である父の協力が必要となったり、子の氏を監護権者である母の氏にしたいと思っても、親権者である父の協力が必要であったり、といった親権者と監護権者の協力が不可欠となる場面があります。
離婚後も父母の信頼関係が維持されている場合には、格別の問題は生じないかもしれませんが、父母の関係が悪化しているような場合には、親権と監護権の分離が、父母の対立関係を強めてしまい、結果として子に悪影響が及ぶかもしれない、ということが懸念されます。
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