横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 調停の管轄はどこになるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
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調停は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者間で管轄についての合意がある裁判所に申し立てることになります(家事事件手続法245条)。
なお、遠方の裁判所で調停を行わなければならない場合でも、電話会議システムによって調停を進めることができることがあります(家事事件手続法258条・54条)。また、代理人として弁護士を依頼すれば、本人は出席しなくても手続きを進める事ができます。
子どもを監護しながら遠方の裁判所で調停を行うことは、かなりの負担となることが予想されます。離婚後、相手方が遠方に居住する可能性がある場合には、早めに対応を検討しておくほうがいいでしょう。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。