横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > どうやって面会交流を実施する?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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両親間の話し合い、調停、審判にて定められた方法で面会交流を実施することになります。
面会交流の決め方については、事案それぞれですので、例えば、日時や待ち合わせ場所等が予め定められている場合には、当該方法によることになりますが、これらの定めがされていない場合や不明確な場合には、両親が連絡を取り合って、面会交流の具体的な内容を詰めていくことになります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。