横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 裁判所はどんな基準で親権者を決めるの?
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一言で言えば、裁判所は、父母のいずれが親権者となることが「子の福祉にかなうか」、という観点から、親権者を定めることとなります。
明確に、このような事情があれば、どちらを親権者として定める、といった基準があるわけではなく、様々な事情を総合的に考慮して判断されることとなります。
具体的には、父母の事情(子に対する愛情の度合い、父母の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、資産・収入などの経済力、生活環境、親族による協力の見込みなど)や子の事情(子の年齢、性別、子の意思、子の心身の発育状況、兄弟姉妹の関係、環境の変化による影響の度合いなど)、これまで実際に子を監護してきたのがどちらか、などといった事情が考慮されることとなります。
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