横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 義務者(養育費を支払う親)が再婚した場合はどうなるの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
義務者が再婚したからと言って、親子関係は無くなりませんので、養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。但し、義務者において、新たな家庭を維持するための支出(再婚相手との子どもの養育費など)が増えることが想定されますから、養育費の計算において、それらの点が考慮され、支払額が減額される可能性はあります(福島家裁会津若松支部平成19年11月9日審判参照)。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。