横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費についての合意書の作り方は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
タイトルは「合意書」でも「覚書」でも、任意に決めて頂いて大丈夫です。
少なくとも、①いつ(支払時期)、②いくらを(支払額)、③どうやって(支払方法)、④いつまで(支払終期)払うのかという4点は明記しましょう。また、日付、氏名、押印も忘れずにしましょう。押印は、認め印でも大丈夫ですが、登録印の方が確実です。同様に、氏名も記名ではなく署名の方が確実です(後から「偽造された」などと言われる可能性が低くなります)。
さらに、公正証書で作成すると、書面が本人の意思に基づいて作成されていることを公証人が担保してくれますし、原本を公証役場で保管してくれますので紛失の虞もありません。また、支払が滞ったとき、すぐに強制執行に着手することができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。