横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 面会交流 > 間に入ってくれる第三者機関はないの?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
元妻(元夫)と会いたくない場合や非監護親による連れ去りの危険を感じている場合等には第三者機関に間に入ってもらうことが考えられます。
第三者機関としては公益社団法人家庭問題解決センター(FPIC)等があり、有料にはなりますが、監護親又は非監護親と連絡を取り面会交流の方法等について調整をしてくれたり、面会交流の際の受け渡しの援助をしてくれたり、面会交流に立ち会ってくれたりします。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。