横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費算定表で、給与所得者と自営業者の金額が違うのはなぜ?
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給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」を総収入とし、そこから公租公課、職業費(仕事のために必要な費用)及び特別経費(住居費、医療費等)を控除して、基礎収入(生活費に充てることができる金額)を算出します。
他方、自営業者は確定申告書の「課税される所得金額」を総収入としますが、この総収入の段階ですでに必要経費及び社会保険料が控除されているため、基礎収入を算定する段階では、特別経費のみが控除されるに留まります。
この基礎収入は、各種統計等から、給与所得者の場合は総収入(源泉徴収票の支払金額)の34%〜42%、自営業者の場合は総収入(確定申告所の課税所得)の47%〜52%とされています
その結果、自営業者の方が、見かけ上、総収入に対する基礎収入の割合が高くなる(生活費として使える割合が多くなる)ため、総収入が同じ額の場合は自営業者の方が払うべき養育費が高くなるのです。
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