横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 養育費の計算方法は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
まず、収入の多い方の親の収入のうち、家族の生活費に充てることができる金額を求めます。これを基礎収入と言います。基礎収入は、各種統計等から、給与所得者の場合は総収入(源泉徴収票の支払金額)の34%〜42%、自営業者の場合は総収入(確定申告所の課税所得)の47%〜52%とされています(一般的に、総収入が高額であるほど、基礎収入の割合は小さくなります。)(給与所得者と自営業者との差については「養育費算定表で、給与所得者と自営業者の金額が違うのはなぜ?」も参照)。
この基礎収入額を親と子どもの生活費に割り振ります。この割合を生活費指数と言い、子どもが0歳から14歳の場合は、親が100に対して子どもが55、子どもが15歳から19歳までの場合は、親が100に対して子どもが90とするのが相当とされています。
その結果求められた子どもの生活費を、権利者(養育費を受け取る親)と義務者(養育費を支払う親)の基礎収入に応じて案分し、権利者が義務者に支払う金額が求められます。
この方法に基づいた計算の具体例については、「養育費計算の具体例は?」を参照して下さい。また、養育費算定の基礎となる考え方については、「養育費算定表はどのような考え方で作られているの?」を参照して下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。