横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費と強制執行 > 強制執行ってなに?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
強制執行は、支払いを受ける側の申立てにより、裁判所が支払い義務者の財産(不動産や債権など)を差し押さえて、その財産の中から強制的に支払いを受けるための手続きです。強制執行をするには、公正証書や、調停調書、和解調書、確定した審判や判決が必要になります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。