横浜の離婚弁護士トップ > よくある質問
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
当事務所には離婚・男女問題案件に積極的に取り組む弁護士が所属しています。女性の弁護士も所属しておりますので、お気軽にご相談ください。
もっとも、弁護士をご指名の場合には、初回相談料は無料とはなりません。
離婚・男女問題案件に積極的に取り組む弁護士が担当し、離婚・男女問題でお悩みの皆様に適正・妥当な解決を図る手助けをさせて頂きます。
軽微な事件で簡裁訴訟代理権が認められた司法書士を除き、裁判において代理人となれるのは弁護士だけです。
法的な視点から、訴訟の進行を見据えた対応をすることができます。
軽微な事件で簡裁訴訟代理権が認められた司法書士を除き、裁判において代理人となれるのは弁護士だけです。
行政書士や司法書士に依頼したものの、解決に至らず、後になって弁護士に相談にこられる方がいらっしゃいます。当初から裁判に向けた活動をしておくということが重要な場合もございますので、早めに当サイトの弁護士に相談することをお勧めします。
当サイトの申込みフォーム又はお電話(045-671-9521)からご連絡ください。
担当弁護士から、ご相談の内容の確認と、ご相談の日程調整のご連絡をさせていただきます。
原則として、翌営業日以内に、ご相談の内容の確認とご相談日の日程調整のため、担当弁護士からご連絡させて頂きます(金曜日にお申込み頂いた場合には、月曜日までにご連絡させて頂きます)。
どのような内容のご相談でも結構です。ただ、ご相談内容は、ご本人か、ご本人のご家族を対象とさせていただく場合がございます。
当事務所の弁護士に初めてご相談になられる方は、無料の法律相談(平日のみ・1時間以内・1時間を超える場合は30分毎に5,500円(税込))を実施しております。但し,弁護士をご指定頂くことはできません。特定の弁護士にご相談されることをご希望になる場合は、有料となります。
また、継続のご相談の場合、2回目以降は、30分5,500円(税込)を頂いておりますが、ご依頼頂いた場合には、毎回の相談の際には相談料はかかりません。
詳しくは、担当弁護士にご確認下さい。
初回の無料相談は、原則として1時間以内とさせていただいております。
2回目以降の相談については、担当弁護士にご確認ください。
初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
夜間相談も可能です。担当弁護士にご相談ください。
住所は、横浜市中区日本大通11番地、横浜情報文化センターの11階です。
みなとみらい線 「日本大通り駅」3番出口に直結しているビルです。
JR「関内駅」、横浜市営地下鉄「関内駅」からは徒歩約10分です。
近隣に時間貸駐車場(有料)が多数ございますので、お車でもお越し頂けます。
原則として事務所にお越し頂いてのご相談とさせて頂いておりますが、事務所までお越し頂くのが困難な方は、当サイトの弁護士にご相談ください。
もちろんご相談限りでも結構ですし、他の弁護士に相談したけれども、当事務所の弁護士に意見も聞いてみたいという場合でも、気軽に当事務所の弁護士にご連絡ください。
ご依頼いただいた場合、着手金、報酬金、実費等がかかります。
詳しくは、安心の弁護士費用でご確認頂くか、ご相談時に担当弁護士にご確認ください。
ご依頼頂く際にお支払頂く弁護士費用です。
事案によっては、着手金は解決時払いにより対応させて頂きます。
詳しくは、安心の弁護士費用でご確認頂くか、ご相談時に担当弁護士にご確認ください。
相手方から慰謝料等の支払いがなされたときや、相手方の請求が減額されたときに発生する弁護士費用です。
経済的利益(回収した額や減額した額)により算出させて頂きます。詳しくは、安心の弁護士費用でご確認頂くか、ご相談時に担当弁護士にご確認ください。
代理人として、交渉の窓口になり、交渉が決裂した場合には訴訟を提起するなど、解決に向けた活動を致します。
初回は原則ご面談とさせて頂いておりますが、2回目以降は、内容によっては電話やメールなどでも可能な場合がございますので、担当弁護士とご相談ください。
事案にもよりますが、可能な限り早期の解決を目指します。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。