横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 親権と監護権 > 未成年は必ず親権に服するの?
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民法は、「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」(民法第818条第1項)と定めています。
そして、同じく民法は、「年齢二十歳をもって、成年とする。」(民法第4条)と定めていることから、原則として、20歳未満の子は父母の親権に服することとなります。
とはいえ、これには例外もあり、未成年者であっても婚姻をしたときには、成年に達したものとみなされますので(民法第753条)、20歳未満の子であっても結婚している場合には、親権に服さないこととなります。
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