横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 自分の収入が減ったら減額できるの?
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調停・審判にしろ、裁判外での合意にしろ、養育費の額を一度決めた以上は、原則として、相手方の同意なく変更することはできません。自分の収入が多少減ったからといって、これを減額することは困難です。
しかしながら、会社が倒産したとか、リストラされて大幅に収入が減ってしまったような場合でも、一度決めた養育費を払い続けなければならいのはさすがに酷です。
そこで、後に大幅な事情の変更があったときには、養育費の減額が認められることがあります(山口家審判平成4年12月16日決定参照)。まずは、当事者間で話し合いを試み、合意ができなければ調停を申し立てることになるでしょう。
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