横浜の離婚弁護士トップ > 親権と子どもについて > 養育費 > 権利者(養育費を受け取る親)が再婚した場合はどうなるの?
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権利者が再婚したからといって、親子関係は無くなりませんので、義務者において養育費を支払う義務がなくなるわけではありません。もっとも、権利者及び権利者が監護する子が再婚相手から扶養されることになった場合は、養育費を減額する事情として考慮される可能性があります(特に、再婚相手と子どもが養子縁組しているような場合は、養親に扶養義務があるため、通常は減額事由になると考えられます。)(東京家裁平成2年3月6日審判参照)。
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