いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
日本の年金制度は、すべての国民が加入する国民年金(1階部分)、民間のサラリーマンや公務員などが加入する被用者年金(2階部分)、私的年金(3階部分)の3階建ての構造になっています。
これら全てが離婚時年金分割制度の対象となるのではなく、2階部分、すなわち1階部分の国民年金の給付に上乗せして年金の給付を行う公的年金制度(厚生年金と共済年金)が離婚時年金分割の対象となります。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。