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相手名義の財産を把握していない?

財産分与の請求をする前に、相手名義の財産を把握しておくことが重要です。
例えば、預貯金は通帳、不動産は登記やローン返済表、有価証券は取引明細書、生命保険は保険証券、退職金は就業規則など財産の内容が分かる書類を入手しておくといいでしょう。
相手が自分名義の財産を隠したり処分したりするのを防ぐためには、家庭裁判所に審判前の保全処分を申し立てることができます。
裁判所は、相手名義の財産を保全する必要性・緊急性を認めた場合に、その財産の仮差押えや仮処分などの命令を出します。預貯金口座などは凍結されて勝手に引き出すことができなくなり、不動産などは勝手に売却したり名義変更ができなくなります。
もっとも、相手名義の隠し財産を保全するためには、その財産の内容をある程度把握しておかなければなりません。例えば、相手が自分名義の預貯金を隠している場合、金融機関名と支店名が特定できれば、裁判所に職権で調査してもらうことも可能です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

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