いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
事実婚(内縁)でも、2人で築いた共有財産がある場合には、内縁の解消の際に財産分与の請求が可能です。
もっとも、一方の死亡による内縁解消の場合には、もう一方の相続人に対して財産分与の請求はできないとされています(最高裁判所平成12年3月10日決定)。
当事者間で内縁関係の解消に際しての財産分与の話し合いがつかない場合には、内縁関係での財産分与請求の調停・審判を申し立てることができます。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。