いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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生活費や家賃など夫婦が婚姻生活をしていく上で生じた借金は、財産分与において清算の対象になりえます。
しかし、ギャンブルなど個人の趣味のために生じた借金は、夫婦の婚姻生活維持に無関係な借金となりますので、財産分与において清算の対象になりません。
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