いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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結婚後に夫婦の一方が相続又は贈与を受けた財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)とはいえず、婚姻中に自己の名義で得た財産(特有財産)であり、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、例えば、自宅購入の際に、夫婦の一方が親から頭金を出してもらった場合には、頭金相当分は共有財産として財産分与の対象となる場合があります。
もっとも、頭金が相続分の前渡しなどの意味で贈与されたと考えられる場合には、頭金相当分は特有財産として財産分与の対象とはならない場合があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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