横浜の離婚弁護士トップ > 離婚とお金について > 財産分与 > 結婚後に相続又は贈与された財産はどうなるの?

相談場所の地図・アクセス

所在地

離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所

最寄り駅

日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分

財産分与
結婚後に相続又は贈与された財産はどうなるの?

結婚後に夫婦の一方が相続又は贈与を受けた財産は、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産(共有財産)とはいえず、婚姻中に自己の名義で得た財産(特有財産)であり、原則として財産分与の対象にはなりません。
ただし、例えば、自宅購入の際に、夫婦の一方が親から頭金を出してもらった場合には、頭金相当分は共有財産として財産分与の対象となる場合があります。
もっとも、頭金が相続分の前渡しなどの意味で贈与されたと考えられる場合には、頭金相当分は特有財産として財産分与の対象とはならない場合があります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。

当事務所では、神奈川県・横浜市を中心とした離婚・男女問題について、弁護士による無料の法律相談を実施しています。お気軽にご相談下さい。

離婚とお金について

離婚に関わるお金の問題について、過去の裁判例などをあげながら弁護士が解説します。

離婚について詳しく見る

離婚の法律相談の流れ

弁護士の無料法律相談の予約

申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。

法律相談室は明るく清潔です

弁護士と面談(法律相談)

事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。

弁護士になんでもお話しください

弁護士に仕事を依頼

ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。

関内駅、日本大通り駅から徒歩5分
横浜で離婚のことでお悩みの方へ メールで送る
一番上に戻る