いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
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離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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離婚の慰謝料の請求も、不法行為に基づく損害賠償請求の一つですので、その請求が認められるためには、不法行為(民法709条)の要件を満たしていることが必要となります。具体的に言いますと、①違法性のある加害行為(浮気や暴力など)の存在、②損害(精神的苦痛等)の存在、③加害行為と損害との因果関係(加害行為によって婚姻関係が破綻したこと等)の存在といった、不法行為の各要件を満たしていることが必要です。
離婚の慰謝料の請求が認められ得る代表的なケースとしては、相手の不貞(浮気)や暴力(DV)ですが、その他にも、悪意の遺棄、性交渉の拒否、浪費などといったケースにおいても、離婚の慰謝料の請求が認められる場合があります。
例えば、性交渉の拒否のケースを挙げると、妻が結婚後一度も夫の性交渉に応じなかったとして夫の妻に対する離婚の慰謝料請求を認めた裁判例などがあります。
また、例えば、浪費等のケースを挙げると、妻が殆ど掃除をせずしかも子どもの習い事に多額のお金を費消していたといったようなケースで、夫の妻に対する離婚の慰謝料請求を認めた裁判例などもあります。
どのようなケースであれば離婚の慰謝料を請求し得るかについては、一概には言えず、ケースバイケースですので、一度、弁護士に相談することをお勧め致します。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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