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オーバーローンとは、住宅ローンの残額が住宅の時価を上回る状態をいいます。
夫婦の共有財産にオーバーローンの不動産がある場合の財産分与の方法としては、以下の方法が一般的です。
夫婦の共有財産に預貯金等の他のプラスの財産があり、住宅の時価と住宅ローンの残額の差額(マイナス)を差し引いても、夫婦の共有財産の総額がプラスになる場合には、その総額が財産分与の対象となるのが一般的です。
具体的には、預貯金が1000万円あり、住宅の時価が3000万円、住宅ローンの残額が3300万円の場合には、1000万円+(3000万円-3300万円)=700万円が財産分与の対象となります。
他方、夫婦の共有財産に預貯金等の他のプラスの財産はあるが、住宅の時価と住宅ローンの残額の差額(マイナス)を差し引くと、夫婦の共有財産の総額がマイナスになる場合には、夫婦の一方が他方に金銭の給付や債務の引受を命じることはできないと考えるのが一般的です。
また、調停などでは、オーバーローン状態の不動産はないものとして、その他の財産のみを財産分与の対象とするという取扱いがなされるケースもあります。
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