いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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婚姻期間(同居期間・別居期間)は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、一般的には、婚姻期間が短いよりも長い方が、離婚による精神的苦痛は大きくなると言い得るので、離婚の慰謝料額は高くなりやすいでしょう。
もっとも、婚姻期間の長短だけが重要な算定要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料の額が決定されるというわけでもありません。
例えば、婚姻期間が20年以上のケースであっても離婚の慰謝料が200万円を下回った裁判例もありますし、また、婚姻期間が20年以下のケースであっても離婚の慰謝料が300万円となった裁判例もあります。
ですので、離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、婚姻期間のほか、その他の要素も、十分に検討することが必要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。