いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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相手の資力は、離婚の慰謝料額の算定要素の一つであると言えます。
一概には言えませんが、離婚の慰謝料を請求する側の充足感や、有責者への制裁的意味などが考慮されて、あくまでも一般論としてですが、相手の資力が高い場合の方が、そうでない場合に比べて、離婚の慰謝料額が高くなるケースが多いと言えます。
例えば、極端な例ではありますが、会社社長である夫が浮気をしたケースにおいて妻の夫に対する1000万円もの離婚の慰謝料の請求を認めた裁判例などがあります。
もっとも、相手の資力だけが重要な要素というわけではないですし、それだけで離婚の慰謝料額が決定されるというわけでもありません。
離婚の慰謝料を請求する際には(請求された際には)、相手の資力のほか、その他の要素も、十分に検討することが重要です。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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