いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
離婚の慰謝料は、裁判所外で請求することもできますし、また、裁判所の調停手続や訴訟手続を利用して請求することもできます。
まずは、裁判所を介さずに、相手に対して、口頭ないしは書面で離婚の慰謝料を請求してみましょう。なお、離婚の慰謝料を相手に請求したという事実を証拠として残しておくために、内容証明郵便等の書面で請求しておくことをお勧めします。
裁判所外で相手に請求したものの、相手が支払いを拒んだり、また、慰謝料額について話し合いがまとまらない場合には、裁判所の調停手続や裁判手続を利用して請求していくことになります。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。