いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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離婚慰謝料の種類としては、離婚原因(婚姻関係が破綻するに至った原因)となった個別的有責行為(浮気や暴力など)から生じる精神的苦痛に対する慰謝料(離婚原因に基づく慰謝料)と、離婚により配偶者としての地位を喪失する精神的苦痛に対する慰謝料(離婚自体による慰謝料)があります。
この点、離婚自体による慰謝料請求権は、離婚自体によるものですので、理論上、離婚が成立した時に発生することになりますが、他方、離婚原因に基づく慰謝料請求権は、個別的有責行為(浮気や暴力など)があった時から発生していることになります。
ちなみに、離婚訴訟を提起すると、裁判所から「どちらの離婚慰謝料を請求する趣旨ですか」と確認されることが多いですが、実務上では、必ずしも両者を明確に区別して扱わずに、両者を一括して処理することが少なくありません。
詳細については、当事務所の弁護士にご相談下さい。
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