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審判離婚とは、調停が成立しない場合に、家庭裁判所が職権で離婚の審判をすることをいいます。
審判離婚については、旧家事審判法24条(調停に代わる審判)にも規定されていましたが、実務上は、それまでの調停で離婚について実質的に合意に達していたが、期日に相手方が出頭しなかったような場合など、極めて限られたケースでしか行われてきませんでした。
しかしながら、以下のとおり、旧家事審判法に代わる手続法として新たに制定された家事事件手続法(平成25年1月1日施行)の下では、「当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度」という要件がなくなっており、審判離婚をめぐる運用が大きく変わってくるかもしれません。
具体的には、旧法下では、相手方が調停を無視して欠席して意見を述べない場合、離婚が「趣旨に反しない」とは言い切れないため、審判離婚をすることはできず、調停を不調にして離婚訴訟を提起せざるを得なかったのですが、新法下では、相手方が出席しない場合にも、審判離婚を出してもらえることが期待され、積極的に審判離婚を活用することが期待されています。
「家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。」
「家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第277条第1項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。」
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