横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚が認められるケース > 精神疾患を理由に離婚できる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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法は、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)を離婚原因としており、これにあたらない精神疾患については、「婚姻を継続しがたい事由」(民法770条1項5号)として離婚が認められる余地がないわけではありません。
もっとも、「一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できる」との規定に基づき、精神疾患を抱えた配偶者の離婚後の生活状況等一切の事情を考慮して、離婚の請求が棄却されることもあり、容易には認められないといえるでしょう。
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