横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚をすると、子どもの苗字は?
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父母が離婚しても、子どもの苗字は当然には変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの苗字が変わるわけではありません。そのため、母親が親権者であり旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。
また、大変分かりにくいのですが、親が婚姻時の苗字を離婚後もそのまま名乗ることを選択し、婚氏続称の届け出をした場合であっても、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」は、法律上、別の氏とされますので、呼び方は同じであってもその親と子の「氏」は異なることになります。その場合、子どもの戸籍の取り扱い方法に違いが生じてきます(詳細は離婚をすると、子どもの戸籍は?をご覧ください。)。
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