横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚までの手続の流れ > 調停離婚成立後に役所への届出は必要?
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調停離婚は調停成立の日に効力が発生しますので、協議離婚のように市町村役場に離婚届を提出する必要がないようにも思えますが、調停の申立人には戸籍法による届出義務がありますので(戸籍法63条1項)、市区町村役場へ離婚の届出をする必要があります。なお、調停が成立した日から10日以内に申立人が申立をしない場合には、相手方が届け出ることができます(戸籍法63条1項)。
離婚の届出の際には、調停調書謄本を添付する必要があるほか、戸籍謄本などの提出を求められることがありますので、詳しくは届出をする役場にお問い合わせください。また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において、年金分割の請求手続を行う必要があります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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