横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚したら年金はどうなる?
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専業主婦(夫)で配偶者が厚生年金保険や共済年金に加入していた場合は、離婚によって専業主婦は夫の扶養家族ではなくなるため、国民年金の種別変更手続きを行う必要があります。
離婚後に自営業・自由業をはじめる場合や、すぐに働かない場合は、市区町村役場の保険年金課で第1号被保険者に切り替える手続き を行いますが、離婚後に仕事のあてがないなど、経済的な事情により保険料を自力で納めることが困難な人は、保険料が免除される制度もあります。
また、婚姻期間中に 一方配偶者を支えた他方配偶者の貢献度を年金額に反映させるなどの趣旨から、離婚時年金分割制度が導入されています。これにより、公的年金のうち厚生年金保険および共済年金について、婚姻期間中の年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができ、分割後の保険料納付実績に基づいて算定された額の年金受給権が、当該分割を受けた者自身に発生することになります。
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