横浜の離婚弁護士トップ > 離婚の諸手続きについて > 離婚後の諸手続き > 離婚後に慰謝料の請求はできる?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
〒231-0021 横浜市中区日本大通11番地
横浜情報文化センター11階
横浜綜合法律事務所
日本大通り駅 徒歩約0分(地下連絡口直結)
関内駅 徒歩約10分
不貞や暴力などの相手方の行為によって、やむを得ず離婚に至った場合、相手方に対し慰謝料の請求をすることが認められています。
離婚をする際には慰謝料について定めていなかった場合でも、離婚後3年以内であれば、慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚後、慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用したり(慰謝料請求調停)、 地方裁判所等に訴訟を提起することができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。