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いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
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認知には、以下の二つの方法があります。
父が自分の子であるとして、本籍地等の役場に認知の届け出を行う方法
子側が裁判所に対して、認知を求める訴えを起こす方法
ただし、認知の訴えについては、調停前置主義が適用されているので、裁判の前に、認知調停を申し立てる必要があります。
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事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
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