横浜の離婚弁護士トップ > その他の夫婦・男女問題について > 婚約破棄 > 式場費用は?キャンセル代は?
いいえ、本ホームページの申込みフォームからお申込み頂いた方は、初回は無料です(原則1時間とさせて頂きます。)。
はい、初回のご相談は、原則として当事務所にお越し頂き、ご面談でのご相談とさせて頂いております。
離婚の相談ができる横浜の弁護士
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横浜綜合法律事務所
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挙式は婚姻を前提とした行事ですので、婚約破棄によって結婚式・披露宴を実施することができなくなり、式場費用が無駄になってしまった場合には、原則として、式場費用を請求することができます。また、式場をキャンセルできたとしても、キャンセル料が発生した場合には、その費用を損害として請求することができます。
申込フォーム若しくは電話(045-671-9521)にてご連絡下さい。担当の弁護士から、日程についてご連絡します。
事務所にお越し頂き、面談の上、お話しをお伺いします。電話、メールでのご相談はお受けすることができませんので、ご了承ください。
ご相談の結果、弁護士への依頼をご希望される場合、委任契約書を作成します。